パークリュクス銀座8丁目monoは、2012年築12階建て、 銀座8丁目に誕生した高級分譲賃貸マンション。日照問題をめぐる二つの市民運動「市民連合」と「守る会」が起こります。昭和四七、八年には、マンションをめぐる口照問題紛争がピーク状態となり、四八年には、東京都では、日照を守る条例の制定(さらには法制化)の動きに発展し、建築基準法改正にもつながっていった。その経過をみてみよう。四八年一月。東京地区で主としてマンション建設反対運動を指導してきた建築公害対策市民連合(柏木暁代表)は、「日あたり等快適な住環境の確保に関する条例」案(略称「日あたり条例」案)をまとめ、公表した。これは、美濃部亮吉都知事に、条例としての制定を直接請求するために、同連合がまとめたもので、三月から署名運動を始めた。直接請求としての成立は、都民有権者の五〇分の一、約一六万四〇〇〇人の署名を要するが。六月はじめに約一七万七〇〇〇人の有効署名が認められ、直接請求として成立した。この案の骨子は次のようなものであった。1.条例の適用対象建築物は、国高さ七・五メートル以上のもの向階数が三階以上のもの建築延ベ面積が三〇〇平方メートル以上のもの岡その他、位置、形態、用途等の住環境を侵害するおそれのあるもの、とする。2.関係住民とは、国敷地境界線が建築物等の高さの二倍の距離の範囲内の土地家屋所有者および賃惜権者㈲冬至の九時から一五時までの日影の範囲内の土地建物所有者および賃借権者㈲上記範囲内の公共施設の管理者および利用者、などとする。3.都知事は、関係住民等の四分の三を超える同意書が提出されていない場合、および冬至の九時から一五時までの間、建物の敷地の全部または一部が日照を全く得られない関係住民等の全貝の同意書が提出されていない場合には、証明をすることができない。この証明がなくて建築をし、あるいは建築しようとしている建築主等に対しては施工の停止、原状の回復等を指導、勧告、命令できる。4.建築主等は、建築計画の内容について事前公示、関係住民へ説明義務を負う。また、同意をとりつける努力も必要とされる。この案は、「日照権は基本的人権」であり、「太陽の都市・東京を創造するために、東京都民の発意と総意によって」まとめられた(前文)、とするものであり、それまでは、行政指導レベルで行われていた「関係住民の同意取得」を条例化(法制化)しようというものであり、都市政策に大きな問題を投げかける内容をもつものであった。この請願活動に反対する市民団体として、同年五月、「東京都の住まいをよくする市民の会」(白鳥良代表)が発足し、「東京都の住宅供給と都市再開発を促進するための請願」の署名運勣を開始した。この「請願」の主張のあらましは次のようなものであった。1.「日当たり条例」が実現すれば、公的住宅も民間住宅も中高層化することがきわめて困難になる。今日の東京での住宅供給促進にはとくに住宅の中高層化が必要で、これを困難にすることは、現在の住宅困窮世帯や長距離通勤者、これから住宅を求めようという人々が東京に住宅をもとうとするのを阻害する。2.地震・火災の防災、合理的な都市計画実施のためにも、中高層化は緊要なことである。3.口照の確保も必要だが、それは地域地区の現状と展望に即応した客観的な日照基準が策定されるべきであり、たんなる主観的な近隣住民の同意といったものだけで決められるべきではない。庭付き一戸建て住宅の所有者のみの利益を守るだけでは、東京が当面している今日の問題は解決できないばかりか、ますます混乱するばかりである。4.また、以上のような立場から、次の各事項の実施を要望する。―圀現存の木造都営住宅四万戸の中高層化・再開発事業㈱中高層住宅の建設を認められている地域地区における中高層住宅建設促進、低利長期融資、利子補給などの助成による中高層住宅購入者の負担軽減㈲客観的・合理的な日照基準の策定と先住者の主観のみによる住宅中高層化への阻害の排除囮住宅を主とする再開発を促進する高度利用地区の広大な指定、都が主体となった大規模な再開発事業の推進困現在の高度制限の代わりに建ぺい率をきびしくすることによる緑の広場、オープッスペースの設置。この「請願書」は六月はじめ、同時点の署名約七万五〇〇〇人をもって東京都議会に提出されたが、その後も署名運動は続けられ、八月はじめまでには約五二万五〇〇〇人に達した。提出後の署名簿も、追加して都議会に提出された。都議会(都議選後の臨時議会)は八月一〇日に開会された。この都議会に、「市民連合」の「日あたり条例案」は、知事の意見書をそえて提出された。近隣施設:中央区役所