クオリア銀座


東急不動産が展開する都市型高級分譲マンションブランド クオリア銀座。建築基準法の日影規制の新設されていく。東京都で前記のような動きがあった一方、建設省の日照問題検討も、建築審議会の中間報告がでて、建築基準法改正への方向をとり始めていた。この中間報告は、同審議会に設けられた建築行政部会市街地環境分科会(稗田治分科会長)の日照基準専門委員会(主査、入沢恒横浜国大教授)で検討していたのをまとめ、八月末、建設大臣に提出したもので、その要旨は次のとおりであった。日照確保と市街地環境 1、日照と居住様式aわが国では、気候風土などの特殊性から日照通風などの自然的環境と密接な関係にたち、その恩恵を最大限に享受できるよな居住様式が伝えられてきており、日照は市街地環境条件のいわば総合的指標の一つであり、今後ともその確保を図っていかなければならない。2.日照確保と市街地の立体化―都市への人口集中で高密度化、立体化が進みつつある市街地では、住環境保全の一環として日照確保を図るため、低層住宅地での良好な環境を保全し、高密度市街地での再開発を推進、空地を確保しながら計画的に市街地の立体化を促進しなければならない。しかし、現状では、個別の小規模で散発的な市街地の立体化が行われ、市街地環境を阻害する例が多いので、建築規制を行う必要性が認められる。③日照の量―市街地で確保されるべき日照の量は、敷地が広く、比較的低層建築物の多い住宅地は、各戸において一階で4時間以上、敷地が狭く比較的中高層建築物の多い住宅地は、2階で2~4時間以上とするのが適当であろう。▽日照確保のための建築規制の考え方。1.規制対象建築物および対象地区1日照阻害は中高層建築物に起因するので、同建築物の規制が必要である。規制対象地区は第一種、第二種の住居専用地域、住居地域とその隣接地域等とすべきである。

規制対象の中高層建築物の範囲は、高さ一〇メートルの第一種住居専用地域に係る規制対象地区では三階以上の建物とし、その他の地域では高さ一〇メートル以上の建物とするのが適当である。2.建築規制の方法1日照確保のための建築規制は、規制対象建築物およびその周辺の既存建築物の形態、敷地の規模、形状、地形の起伏などの条件に応じて行うべきである。建築規制の方法では、現行の斜線制限方式などは日照確保に十分に効果があるとは認め難い。▽日照確保のための建築規制基準1.建築規制基準の性格と構成。日照確保のための建築規制基準は、一つの建物による一定時間以上の日影と二つ以上の建物による同日影の二通りの基準項目を設けるべきである。2.建築規制基準の具体的内容―規制対象地区ごとに実効的で弾力的対応ができるようにし、日照計量時点は冬至として、有効日照時間については、真太陽による八時から一六時までを標準とするのが適当である。建築規制基準は、126の五種類とするのが妥当である。この中間報告に示されている。[日影基準]による規制の方策が、さらに建築審議会の答申として提出され、建設省では、この規制を織り込む建築基準法改正作業が進められた(この作業の進行中においては、東京都は、予定される改正法にもとづいて条例を立案するという対応策をとり、「日あたり条例案」は、結果的にはこうした朧れの中で留保され、やがては新条例に代わられることとなった)。「日影規制」を織り込んだ建築基準法改正が成立したのは、東京都の紛争後三年を経た五一年であり、改正法は同年一一月に施行された。改正法は、新たに「口影による中高層の建築物の高さの制限」規定を設けたもので、その概要は次のとおりであった。1.日照保護の対象区域は、第一種・第二種住居専用地域、住居地域、さらに相当の住宅混在が認められる近隣商業地域、および準工業地域とし、具体的には地方公共団体の条例で指定される。2.指定された地域(対象地域)内で規制を受けるのは、表127の三欄に示されている中高層建築物とする。3.制限の方法は、建築物によって生ずる日影の隣接区域への排出規制を採用したもので、対象地域の種別に応じ、それぞれ表-27哺欄の水平面(五、四メートルとは、それぞれ一階・二階の窓の中央部に相当する高さを意昧している)において、冬至日において真太陽時(太陽が真南にきた時とした時間で、各地域で異なる)による午前八時から午後四時まで(北海道では午前九時から午後三時まで)の間に、敷地境界線からの水平距離が五メートルをこえる範囲に、目に掲げる時間のうちから地方自治体が条例で指定した時間以上、影となる部分を生じさせてはならない。この規制で様々な問題が起こった。中央区の分譲マンションクオリア銀座も日影規制の問題が発生している。近隣施設:まいばすけっと

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