グランベル銀座ビルは、地上9階建て2006年10月の高級分譲賃貸マンション。重課適用除外には利潤率の制限が始まる。この二つの税制は、住宅・不動産業全休に大きな影響を及ぼすものであった。特別土地保有税の方
は、業者の保有地や土地取得にかかってくる重課となるし、法人の譲渡所得への重課は収益を大幅に減らすものになる。業界では、前者について‐1開発用地の保有は適用除外してほしい」と要望したが、とり上げられなかった。後者については、開発事業への適用除外が認められたが、それにはきびしい条件がつけられた。業者の優良宅地、優良分譲住宅(高層住宅も含む、土地部分について適用)の分譲で、一般に広く公開販売されるもので(特定者への販売では不可)、利潤率を制限して適用除外にするというものだ。制限利潤率は、土地取得から三年以内で終わる開発プロジェクトの場合は二七%まで、その後四年目からは一年について五%、七年を限度とするので最高利益率で四七%となった。この新税制は四九年四月から施行されたので、五〇年春の納税期には早くも各企業に大きな影響がみられた。石油ショツク後の金利変動(引き上げ)などもあったため、業界では利潤制限率の緩和方を政府に要望したりしたが、容れられなかった。この制限率にあわせた経営体制に切り替えていくか、あるいは適用除外を返上し、重課税を覚悟しての自由な価格でいくか、ということとなったが、やはりほとんどの開発企業は前者を選び、制限率で経営していけるような方法に慣れていくことにした。
制限利潤率以下でやっていくとなると、ひとつには五~七年以上という長期の大規模プロジェクトが困難になり、多くのそうした長期プロジェクトが軒並みに延期または計画変更となり、小間切れ化するという事態もみられた。大規模開発プロジェクトは、開発環境の向上を伴いつつ進行していたが、これに対する逆行現象も生じたのである。また、四四年一月以降という土地取得期からみて、それ以前の取得土地を相対的に多くもっている大手業者は、そうでない中小業者より有利な条件におかれるという傾向もみられ、資金回転を早くする(取得してすぐ開発、分譲)ことで大手に対抗していた中小がマイナスのハンディを負うということにもなった。継続的な運動によつて緩和を実現していく。この新土地税制とくに、法人重課に対しては、住宅・不動産業界は、その後の毎年、税制の検討(自民党税制調査会・政府税制調査会で、毎年一月に翌年度の税制改正方針を決める)に際して、是正方の要望を重ねた。高層住宅の開発・分譲にも、法人重課の影響は大きく、日本高層住宅協会も、例年、政府与党の当局関係機関などに優良宅地・住宅を供給するという方向で、改善・緩和の要望を重ねた。こうした要望活動や行政当局の施策検討によって、この税制については、次のような改正が実現した。▽五三年改正―適用除外要件のうち、「適正利潤の要件」を「適正価格の要件しに切り替えた(実質的な緩和)。▽五四年改正―造成宅地を建売住宅業者などに一括卸売りする場合などについて、公募条件を緩和。▽五七年改正a適用対象を所有期間が一〇年以内の土地等の譲渡に限ることとした(相当な緩和)。▽五九年改正h一括卸売りを受けた宅地を売り建て住宅の方式で販売した場合についても、重課の適用除外とすることとした。近隣施設:成城石井