プラザ勝どき

プラザ勝どき 外観
プラザ勝どきは、勝どきアドレスの総戸数454戸・地上14階建て1987年の賃貸マンション。マンション増大と日照問題の発生が問題になり始めます。第二次ブーム時代には、マンションの建設戸数の増大に伴い、東京などで、周辺住民との間の日照紛争が多発するようになった。昭和42年、東京で高層建物が隣家の「日照権を侵害した」という事件について、最高裁が「損害賠償を命じた判決」を下した。それ以来、にわかに「日照権」という言葉が広まった。もっとも、この判決の事案では、被告の建物自体が違反建築(建築基準法違反)であり、被害者(原告)の家は「昼なお暗く一日中電灯を要する状態」にあり、ついに「その家を売って引っ越そうとしたが、日照皆無の欠陥住宅として売れずという事態であった。この被害は、今日の都市における受忍限度をはるかに超えたもの、とされたのだが、このときにはマンション業界でも、「当然の判決」と受けとめていた。しかし、問題としては重視し、いったい今日の東京では、一日に何時間の日照を受けることができたら、受忍限度内にあるか、といったことの研究を始め、住宅公団の計画基準などを調べてみたりしていた。「日照権」という言葉の日常化とともに、東京都内の各地で、この「権利」をかざしてのマンション建設反対の住民運動が増えてきた。44年10月には、当時、その建設戸数で業界でトップ級だった業者が、とくに大規模な反対運動に当面した。この会社は都心のあちこちにマンションを建てており、そのうちの一つに反対運動が起こり、やがてほかのマンションの建設地の周辺住民をも反対運動にまき込んで[連合軍]を組織し、集中的な攻撃を受けることになった。反対期成大会が開かれ、「建設絶対反対」を都庁に申し入れたりした。日本高層住宅協会は、こうした動きに対して、やはり都庁に[建築関連諸立法に照らして合法的な建設をしている正当な商行為に対する妨害行為で法の運用が乱されないよう」要望した。また、マンション同士の日照紛争も発生した。既存マンションの入居者が、そのマンションの南側に建設され始めた9階建てマンションの5階以上が「日照権を侵害する」ということで、建設中止の仮処分申請を東京地裁に提出したのである。この訴訟では、東京地裁は、次のような判決を下して、仮処分申請を却下した。首都における人口および産業の過度集中、地価の高騰など、およびこれらに起因する土地の高度利用のための建物高層化の一般的傾向を合わせ考慮すると、もはやひとり債権者(仮処分申請者である既存マンションの居住者)らの居住する家屋住宅だけが、強く日照利益の保護を要求することはできないというべきである、としたのだ。
新しいマンションは工事を続行し、やがて完成したが、日照紛争はさらに広がりを見せ続けた。さらに、東京都中央区などで、マンションお断りの方針を打ち出す自治体もあらわれ始めた。中央区の築浅高級賃貸マンション『プラザ勝どき』も同じような問題を抱えている。近隣施設:デニーズ

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