カスタリア新富町Ⅱ

カスタリア新富町Ⅱは、2003年築の賃貸マンション。建築についての最初の民法は明治23年制定の旧民法(ボアッナード民法)であるが、同法財産編40条で、「数人にて一家屋を区分して各其一部分を所有するときは、各所有者は離隔する所有物の如くに自已の持分を処分することができる。諸般の租税及び建物並びに其附属物の共用の部分に係る大小修繕は各自の持分の価格に応じて負拉する。各自は自己に属する部分に係る費用を負拉する」と規定していた。この規定は、その後、修正されて、明治29年制定の現行民法に引き継がれ、208条で棟の建物を区分し各其一部を所有するときは、建物及び其附属物の共用部分は其共有に属するものと推定する。共用部分の修繕費其他の負担は各自の所有部分の価格に応じて分ける」と規定し、257条で、「共有物の分割請求は208条の共有物には適用しない」と規定していた。民法起草委貝の一人である榴謙次郎博士が、「本条の規定は、西洋造の家屋にあっては1階毎に所有者を異にする場合、又、日本造の家屋にあっては長屋の各戸を別々に所有する場合に、最もその
適用を見ることが多いであろう」と述べていることからも明らかなように、上記民法規定は、縦割りの建物区分所有ばかりでなく、横割りないし縦横割りの建物区分所有にも適用があるものとされ、これに沿う登記先例もあったが、実際には、横割りないし縦横割りの建物区分所有事例は、昭和20年代初頭に至るまで皆無に近かった。公庫中心の公的融資の充実が進む。

30年代の住宅金融はなお、住宅金融公庫を中心とする公的金融の時代で、民間の住宅金融はまだ未発達の状態であった。まず、公庫の融資制度をみると、大都市への人口・産業の集中=大都市における住宅難の深刻化に対応して、公庫の各種の制度は年々、拡充、改善を重ねた。主なものを、20年代末からあげると、28年の産業労働者住宅融資(従業貝に低家賃の住宅を供給する事業者に建設資金を融資)、29年の分譲住宅建設資金融資、土地担保賃貸住宅融資(市街地で遊休未利用地を保有している土地所有者が賃貸住宅を建設する場合、土地取得費相当分を建設資金に上積みして融資)、宅地造成資金融資(当初などが創設された。30年代に入ると、都市における住宅供給とあわせて土地の合理的利用と災害防止に寄与するという目的で、一定割合以上の住宅部分を有する地上3階建て以上の耐火建築物に対する建築資金を貸付ける中高層耐火建築物融資が創設された。公庫のこうした融資制度の拡充は、やがて40年代半ばになると、高層住宅融資、民間デベロッパー融資の実現などへと進んでいった。公庫のほか、首都圏など大都市圈における産業活勣の活発化に伴う、労働力の地方から中央への移動、これら勤労者の生活の安定を図るため、36年には雇用促進事業団、年金福祉事業団が新設された。この両事業団とも、主として社宅や福祉施設の建設資金や、事業主などを通じての分譲マンションの建設資金融資を始めた。近隣施設:まいばすけっと新富町駅前店

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です