アバンテ勝どき


2017年3月竣工、RC構造、地上7階建て、総戸数24戸。1F店舗、2F以上が住居の賃貸マンション、アバンテ勝どき。アフターサービス規準を改定されていく。欠陥マンション問題で建設省通により、民間高層分譲住宅1分譲マンションの居住性能などについての、入居者からの苦情その他は、昭和40年前後から散発的に発生してはいたが、その事例が相対的に少なかったことなどで、大きく社会問題化するまでには至らなかった。しかし、その後10年ほどを経て50年前後になると、マンション総戸数の飛躍的な増大、それに消費者の権利意識の拡大が広く社会問題化し、対応策を迫るようになってきた。分譲マンションでは、原則として入居者がそれぞれの住戸の所有者となっていて、わが国のそれまでの住宅形式(一戸建てなど)とちがっていることで、さまざまな新しい問題が提起されてきた。とくに51年半ばからは、マンション居住者が組織した「マッショッ問題を考える会」などの消費者団体は、マンションの居住性能について、多くの対応の不適切な傾向をとりあげ、マンションの企画、設計、建設工事、工事監理、分譲、管理に至る。各プロセスのあり方へのきびしい点検と是正方を業界に要求するとともに、監督官庁である建設省に行政指導の強化を要望してきた。これらの要望を受けた建設省(計画局不動産業課)は、関係者からの事情聴取や実情調査を行った上で、51年ご一月、計画局住宅局長連名の通達「宅地建物にかかる取引条件の明確化、工事施工の適正化、建築物の設計及び工事監理の適正化等について」を出して、宅地建物取引業者(マンション業者を含む)、建設業者、建築士にマンションなどのトラブルを未然に防止し、購入者の利益を保護する措置を講ずべきことを指示した。これを受けて、日本高層住宅協会、不動産協会などの関係団体では、それぞれの協会内に特別の委貝会などを設けて対応策を検討するとともに、団体間での協議を進め、52年3月、「建設省通達に関する対応措置実施要領」をまとめ、関係各団体で、原則として同年4月1日以降に新規販売するものから実施することとした。アフターサービスを強化この「要領」のうち、「高層住宅」に関するものは、重要事項説明項目一覧表、アフターサービス規準(様式A)、同(様式B)、竣工図、工事監理報告書、工事報告書の各様式よりなるもので(アフターサービス規準は、様式A、Bを選択することとした)、その概要は次のようなものであった。

剛施工業者、建築士等から随時、工事報告書、工事監理報告書、工事竣工図書を受領し、工事施工の適正化を図る。重要事項説明時および契約締結時において、購入者に対して交付する図書を整備、充実させ、取引条件を明確化する。物件引き渡し時に、購入者に対して、(戸建て住宅については工事竣工図を交付し)、中高層住宅については管理事務所等において、工事竣工図を閲覧に供することとし、取引物件の工事内容を明確化する。アフターサービス規準を整備、充実させて、苦情受付窓口(マンション会社、管理会社などに開設)とともに、この規準を契約関係書類に明記、添付するなどして、アフターサービス体制を整備し、アフターサービス規準によると、従来、中高層住宅の場合、同サービス期間は一年ないし2年としていたが、屋上・屋根の雨漏りは五年間、外周壁の雨漏りは3年間、その他本体工事、配線・配管等の破損、水洩れ等は2年間に延長する、などの措置がとられることとなった。ガス漏れ警報器の普及を図り、また、なお日本損害保険協会とマンション保険(事故破損への付保)についての研究を進めるなど、マンション生活の安全対策について検討を行った。近隣施設:勝どき区民館

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